有給休暇は何日もらえる?年間休日との違いと付与日数
最終更新: 2026-09-19
求人票には年間休日の日数は書かれていても、有給休暇について書かれていないことがよくあります。有給休暇の日数は法律で最低限が決まっているためです。いつから何日もらえるのかと、年間休日との関係を整理します。
有給休暇の日数は法律で決まるため、求人票からは算出していません。求人票を貼り付けると、年間休日・勤務時間・給与の内訳を切り分けて表示します。
求人票を分解する有給休暇はいつから何日もらえるか
年次有給休暇は、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。最初は10日で、その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上で年20日になります。
これは法律上の最低限です。入社日から付与する会社や、法定より多く付与する会社もあるため、求人票や労働条件通知書で確認できます。
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
年間休日との違い
年間休日は、会社があらかじめ休みと定めている日(土日・祝日・夏季休暇・年末年始など)の合計です。有給休暇は、本来働く日に労働者が申し出て休む権利なので、年間休日には含まれません。
そのため、年間休日120日の会社で有給休暇を10日取れば、実際に休んだ日数は130日になります。逆に、年間休日が少ない求人で「有給休暇を含めて休みが多い」と書かれている場合は、内訳を分けて見る必要があります。
- 年間休日 … 会社が決めた休日。全員が同じ日に休む
- 有給休暇 … 本来の出勤日に、本人の申し出で休む
- 夏季休暇などを有給休暇の計画的付与で充てている会社もある
年5日の取得義務
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、会社は年5日を確実に取得させることが義務付けられました。本人が自分で取得した日数や、計画的付与で取得した日数も、この5日に含まれます。
有給休暇の権利は、付与された日から2年で時効により消滅します。使い切れなかった日数は翌年度に限り繰り越されるのが一般的です。
パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトでも、条件を満たせば有給休暇は付与されます。週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、勤務日数に比例した日数が付与されます(比例付与)。
例えば週3日勤務の場合、6か月継続勤務で5日、6年6か月以上で11日です。週30時間以上働く場合は、勤務日数にかかわらず通常の労働者と同じ日数になります。
確認しておきたいこと
有給休暇は法律で最低限が決まっている一方、運用は会社ごとに違います。
- 入社後いつ最初の有給休暇が付与されるか
- 法定より多く付与する制度があるか
- 夏季休暇や年末年始を有給休暇の計画的付与で充てていないか
- 半日単位や時間単位で取得できるか
よくある質問
有給休暇は年間休日に含まれますか?
含まれません。年間休日は会社が定めた休日の合計で、有給休暇は本来の出勤日に本人の申し出で休むものです。
入社してすぐに有給休暇は使えますか?
法律上は6か月の継続勤務が条件のため、入社直後は付与されていないのが原則です。ただし入社日から付与する会社もあるため、労働条件通知書などで確認できます。
会社は有給休暇の取得を断れますか?
有給休暇を取る日は原則として労働者が決められます。ただし、請求された日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は別の日に変更するよう求めることができます(時季変更権)。取得そのものを認めないことはできません。
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