試用期間とは?求人票での見方と確認しておきたいこと
最終更新: 2026-09-07
求人票の「試用期間3ヶ月(同条件)」「試用期間あり・期間中は時給1,100円」。この期間に何が変わるのかを、求人票の書き方から読み解いていきます。
求人票の本文を貼り付けると、この記事で説明している項目を自動で切り分けて表示します。
求人票を分解する試用期間とは
試用期間は、採用後の一定期間を本採用の前段階として設ける運用です。法律で必ず設けなければならないものではなく、期間の長さも法律で一律に決まっているわけではありません。求人票では3ヶ月・6ヶ月といった記載をよく見かけます。
重要なのは、試用期間中であっても労働契約は成立しているという点です。労働基準法などの労働関係法令は試用期間中も適用されます。
- 試用期間中も労働契約は成立している
- 最低賃金は試用期間中も適用される
- 期間の長さは求人票の記載を確認する
給与が変わる場合の書かれ方
試用期間中の待遇が本採用後と異なる場合、求人票にその旨を記載することが求められています。「試用期間3ヶ月(同条件)」のように条件が変わらないことを示す書き方と、「試用期間中は月給20万円」のように金額を示す書き方があります。
記載が「試用期間3ヶ月」だけで条件への言及がない場合、求人票からは待遇が変わるかどうかを判断できません。この場合は推測せず、確認する項目として扱うのが確実です。
| 求人票の記載 | 読み取れること |
|---|---|
| 試用期間3ヶ月(同条件) | 期間中も待遇は変わらない |
| 試用期間3ヶ月・期間中は月給20万円 | 期間中の月給が明示されている |
| 試用期間3ヶ月 | 待遇が変わるかは求人票からは不明 |
| 記載なし | 試用期間の有無自体が不明 |
社会保険の扱い
社会保険の加入は、試用期間かどうかではなく、労働時間や雇用の見込み期間などの加入要件を満たすかどうかで判断されます。試用期間であることを理由に一律で加入が遅れるという性質のものではありません。
求人票に「社会保険完備」とあっても、加入の時期までは書かれていないことが多いため、開始時期が気になる場合は確認しておくとよいでしょう。
確認しておきたいこと
試用期間に関する項目は、求人票に書かれていないことが多い部分です。応募前や面接時に確認しておくと、入社後の認識のずれを防ぎやすくなります。
- 試用期間の長さ
- 期間中の給与が本採用後と同じか
- 賞与や各種手当の扱いが期間中どうなるか
- 社会保険の加入時期
- 本採用の判断がどのように行われるか
よくある質問
試用期間中は最低賃金より低くてもよいのですか?
最低賃金は試用期間中も適用されます。なお、都道府県労働局長の許可を受けた場合に減額の特例が認められる仕組みはありますが、許可が前提であり、当然に下回ってよいというものではありません。金額が気になる場合は、お住まいの都道府県の最低賃金額と照らして確認するとよいでしょう。
求人票に試用期間の記載がない場合、試用期間はないということですか?
記載がないことから有無を断定することはできません。当サイトでも、書かれていない項目は「検出できませんでした」と表示し、推測では埋めない方針をとっています。確認しておきたい項目として扱うのが確実です。
試用期間が6ヶ月というのは長いですか?
期間の長さは職種や企業によって幅があり、一律の基準はありません。長さそのものより、期間中の待遇と本採用の判断方法が明示されているかを確認するほうが、比較の材料になりやすい項目です。
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