所定労働時間と休憩時間|「9時〜18時(休憩60分)」は何時間働くのか
最終更新: 2026-09-19
求人票の勤務時間は「9:00〜18:00(休憩60分)」のように、始業・終業と休憩で書かれています。ここから実際に何時間働く契約なのかを計算し、同じ「9時始業」でも差が出るところを確認します。
求人票の本文を貼り付けると、この記事で説明している項目を自動で切り分けて表示します。
求人票を分解する所定労働時間と法定労働時間
所定労働時間は、会社が就業規則や雇用契約で定めた、働くことになっている時間です。始業から終業までの時間から休憩時間を引いて求めます。
法定労働時間は、労働基準法が定める上限で、原則として1日8時間・1週40時間です。所定労働時間はこの範囲内で会社ごとに決められているため、1日7時間や7時間30分といった会社もあります。
なお、常時10人未満の労働者を使用する商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業の事業場には、週44時間までとする特例があります。
- 所定労働時間 … 会社が決めた、働くことになっている時間
- 法定労働時間 … 法律上の上限(原則1日8時間・週40時間)
- 実働時間 … 始業から終業までの時間から休憩を引いたもの
求人票の勤務時間から計算する
「9:00〜18:00(休憩60分)」であれば、拘束時間は9時間、休憩を引いた所定労働時間は8時間です。週5日勤務なら週40時間になります。
終業時刻が30分違うだけでも、1年に積み上げると差は大きくなります。1日30分の差は、年間240日勤務で120時間、1日8時間換算で15日分に当たります。
| 求人票の記載 | 1日の所定労働時間 | 1週間 |
|---|---|---|
| 9:00〜18:00(休憩60分) | 8時間 | 40時間 |
| 9:00〜17:30(休憩60分) | 7時間30分 | 37時間30分 |
| 9:00〜17:00(休憩60分) | 7時間 | 35時間 |
| 9:00〜18:00(休憩45分) | 8時間15分 | 41時間15分 ※週40時間を超える |
休憩時間のルール
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えることになっています。
上の表の最後の例は、1日の労働時間が8時間を超えるため、休憩は1時間以上必要になります。求人票の書き間違いや、休憩の一部が別の時間帯にあるといった可能性もあるため、このような記載は確認しておきたい点です。
また、1日8時間・週40時間を超える所定労働時間は、変形労働時間制などの仕組みを採っている場合に限って設定できます。
- 6時間以下 … 休憩の義務はない
- 6時間を超え8時間以下 … 45分以上
- 8時間を超える … 1時間以上
所定時間を超えて働いた分の扱い
所定労働時間が7時間30分の会社で8時間働いた場合、超えた30分は法定労働時間の範囲内です。この部分は「法内残業」と呼ばれ、法律上は割増賃金の支払いが義務付けられていません(通常の賃金は支払われます)。割増を付けるかどうかは会社の規定によります。
1日8時間・週40時間を超えた部分は法定時間外労働となり、割増賃金の対象です。固定残業代がある求人では、この残業代があらかじめ定額で含まれていることがあります。
確認しておきたいこと
勤務時間の欄は短く書かれていることが多いため、次の点は応募前や面接で確かめておくと安心です。
- 休憩時間は何分か(記載がない求人もある)
- シフト制や変形労働時間制かどうか
- 所定時間を超えた分の扱い(法内残業に割増があるか)
- 始業前の準備や終業後の片付けが労働時間に含まれるか
よくある質問
「実働8時間」と「所定労働時間8時間」は同じですか?
求人票の文脈ではほぼ同じ意味で使われます。どちらも休憩を除いて働く時間を指しています。
休憩時間は給料が出ますか?
休憩時間は労働から離れてよい時間なので、一般に賃金の対象にはなりません。電話番や来客対応をしながらの休憩は、実態によっては労働時間と判断されることがあります。
1日7時間の会社で8時間働いたら残業代は出ますか?
超えた1時間分の賃金は支払われますが、法定労働時間の範囲内なので、割増を付けるかどうかは会社の規定によります。就業規則や労働条件通知書で確認できます。
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